大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)282 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人中林裕一の上告理由第二点について。

金銭の消費貸借に関する旧利息制限法(明治一〇年太政官布告第六六号)の適用

については、たとえそれが商事に関するものであつても、損害賠償額の予定に関す

る第五条の適用が除外されるに止まり、利息の制限に関する第二条の適用までが除

外されるものでないことは、同法ならびに商法施行法(明治三二年法律第四九号)

第一一七条の規定に照し明白である。

本件につき原審の認定したところによれば、被上告人は昭和二四年五月中上告人

に対し、金五万円を利息月一割の定めで貸渡し、支払確保のため支払期日を同年九

月三〇日とする約束手形の振出を受けたところ、上告人において元利金の支払を遅

滞したので、同年一一月二九日延滞利息二万円を元金に組入れ、同年一二月二六日

まで期限を猶予し、新元本七万円の支払確保のため本件手形に書替え振出を受けた

というのであつて、元金に組入れた二万円が損害賠償額の予定にかかるものでない

ことは自ら明らかなところであるから、右金員の組入れについては旧利息制限法第

二条を適用し、制限超過の部分については裁判上その効力を否定すべきものといわ

なければならない。しかるに原審が、右消費貸借が商事に関するものであることを

理由として、旧利息制限法を超過する利息の約定をなすも又複利の契約をなすも不

法ではないとして同法条を適用することなく、この点に関する上告人の抗弁を排斥

したのは違法であつて、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて他の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条を適用し裁判官全員一致の

意見をもつて主文のとおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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